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下関市長府才川2丁目21番2号 医療法人愛の会 光風園病院 医療相談室内 083-248-0254

協会規約

第1章 総則

第1条 <名 称>

この会は、山口県医療ソーシャルワーカー協会(以下「本会」という)という。
 

第2条 <目 的>

本会は、医療ソーシャルワークの本旨に基づいて、円滑な医療の遂行を図るため、会員相互の協力により専門的技術の調査研究及び本事業の普及に努め、もって公衆衛生の向上及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
 

第3条 <事 業>

本会は、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 医療ソーシャルワークに関する知識及び技術の向上に関すること。
  2. 医療ソーシャルワークに関する調査研究に関すること。
  3. 医療ソーシャルワークの普及に関すること。
  4. その他本会の目的を達成するために必要と認められること。
 

第2章 会員

第4条 <会 員> 

本会の会員は、保健・医療・福祉機関において医療ソーシャルワークに従事する者または、第2条に規定する目的に賛同する個人・団体とする。
 

第5条 <入 会>

本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。承認を得た者は、第7条に定める会費の納入をもって会員となる。
 

第6条 <退 会>

  1. 会員が本会を退会しようとする時は、その旨を会長に届け出なければならない。
  2. 会員が死亡、又は離職等により第4条の会員資格を失ったことを確認した時は、退会したものとする。
  3. 2年以上の会費を滞納した者は、理事会の議決により退会させることができる。


第7条 <会 費>

  1. 会費の額は、次のとおりとする。 年額 5,000円
  2. 会員は、毎年6月末日までに会費を納入しなければならない。
  3. 既納の会費は、返還しないものとする。
 

第3章 役員及び顧問

第8条 <役 員>

 本会に次の役員を置く。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  1名
  3. 理事   若干名
  4. 監事   2名


第9条 <役員の選任>

  1. 理事及び監事は、総会において会員の中から選出するものとする。
  2. 会長、副会長は理事の互選とする。
  3. 監事は、他の役員を兼ねることができないものとする。


第10条 <役員の任務>

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、総会の議決に基づいて会務を執行する。
  4. 監事は、本会の会計又は、会務の執行状況を監査し、その結果を総会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。


第11条 <役員の任期>

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、任期終了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。


第12条 <顧 問>

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
  3. 顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。


第13条 <事務局の設置>

  1. 本会に事務局を置く。
  2. 事務局の運営は、理事会の議決に基づくものとする
 

第4章 総会及び理事会

第14条 <総 会>

  1. 総会は、毎年1回会長が招集しなければならない。
  2. 会員の過半数から請求があったときは、会長は総会を招集しなければならない。
  3. 総会の議長は、会員の中から選出する。
  4. 総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席会員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長が決める。
  5. 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
    (1)規約の変更
    (2)事業計画及び予算並びに事業報告及び決算
    (3)その他理事会において必要と認めた事項


第15条 <理事会>

  1. 理事会は、会務の運営及び執行に関する具体的方針その他の主要事項を決定する。
  2. 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
 

第5章 雑則

第16条 <経 費>

   本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。


第17条 <会計年度>

   本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


第18条 <委 任>

   この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

附則

附  則
この規約は、昭和45年11月17日から実施する。
附  則
この規約は、昭和46年8月30日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、昭和57年5月13日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、昭和60年4月14日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、平成元年8月6日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、平成6年5月19日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、平成8年5月30日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、平成13年5月26日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、平成21年5月24日から一部改正実施する。
附  則
この規約は、平成26年5月11日から一部改正実施する。
 

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